育児休業給付金と児童手当|教えて!子育て中にもらえるお金

育児休業給付金と児童手当|教えて!子育て中にもらえるお金

何かとお金がかかる子育て。自治体などからもらえる給付金や手当は、しっかり受け取りたいですよね。しかし、制度が複雑で、変更や改正なども度々行われるため、きちんと理解するのは大変です。

そこで今回は、子どものマネー教育にも力を入れるファイナンシャルプランナー(FP)で、メディアでも活躍中の近藤賢一さんに、子育て中にもらえるお金である育児休業給付金と児童手当について、理解すべきポイントを教えてもらいました。

FP事務所RAC代表 近藤賢一(こんどう・けんいち)さん

FP事務所RAC代表 近藤賢一(こんどう・けんいち)さん 南山大学経済学部卒業後、求人広告営業や人材あっせん事業のコンサルタントなどを経て、FPとして独立。年間100世帯以上の家計相談や資産形成に関するアドバイスを行っている。子育て世帯専門のFPとして活動しながら、小学校のPTA役員としても活動中。

育休中にもらえる育児休業給付金

育児休業給付金は子どもが生まれた後、一時的に仕事を休んで世話をする両親のための給付金で、雇用保険から支給されます。

誰がもらえるの?

育児休業給付金は、子どもを育てる父親と母親が、子どもが1歳になる前日まで(事情によっては最長2歳まで)もらえます。会社によっては、独自の育児休暇の制度を定めているところもありますが、それとは関係なく支給されます。

ただし、誰もがもらえるわけではありません。雇用保険に2年間加入しており、11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件です。現在は働き方や立場、雇用保険の加入有無も多様化しているので、「パートだから雇用保険には入っていないはず」「正社員だけど長く休んでいた」といった人は念のため、条件に当てはまっているか確認しておきましょう。

いつから、どれだけもらえるの?

母親は出産56日後(産後8週)から、父親は子どもが生まれた直後から育児休業に入った場合に育児休業給付金の支給対象となります。

母親は出産56日後(産後8週)から、父親は子どもが生まれた直後から育児休業に入った場合に育児休業給付金の支給対象となります。育児休業は子どもが1歳になるまで、2回に分割して取得することが可能で、「保育園が見つからない」などの事情があれば、最長2歳まで延長することも出来ます。

給付金の額はおおよそ働いていた時の給与の6割。育児休業中は基本的に収入を得ることが許可されていませんが、月に10日、もしくは80時間以内であれば就労可能です。

2022年から、父親は子どもが生まれた直後から56日後までの間に、「産後パパ育児休業制度」を取得できるようになりました。最長28日を2回まで分割して取得することができます。これは育児休業とは別扱いで、この期間に仕事をして給与を得ることも許可されています。どの程度働いて、どの程度収入を得るのかは勤務先との相談になりますが、手当も、給与も得られるので、この制度を上手く活用するのもよいでしょう。

また、1歳以降も育児休業を取らざるを得ない場合には、父親と母親が交代で取得することも出来ます。さらに、第2子誕生後は、第2子対象の育児休業がスタートできます。

どうやってもらう?

最近では、父親・母親を問わず柔軟に取得できるようになった育児休暇。夫婦のライフプランやキャリアプランに合わせて、上手に活用したいですよね。「職場の繁忙期には育児休業を中断して復帰する」「キャリアの維持のために育児休業を交代する」など、他の人の活用例を参考に、夫婦で話し合い、会社にも相談してみましょう。

中学卒業までもらえる児童手当

児童手当は、中学校卒業までの児童を育てる人に支給される制度です。

児童手当は、中学校卒業までの児童を育てる人に支給される制度です。

いつ、どれだけもらえるの?

児童手当は、15歳以下の子どもを扶養する人に、3ヶ月に1回給付されます。原則として6月、10月、2月が給付月です。子どもが0〜2歳の時には月1万5000円、3歳からは月1万円。第3子以降は3歳を超えても1万5000円が支給されます。

ただし、所得制限があり、子どもが2人で配偶者が扶養の場合年収約960万以上場合(扶養する子どもの数によって異なる)、給付額は月5000円となります。また、年収が1200万円を超える場合は給付されません。

受給の際に注意することは?

現在、政府は「異次元の少子化対策」を掲げており、その一環として、次のような児童手当の拡充を閣議決定しました。

  • 所得制限撤廃
  • 高校生までの支給
  • 第3子以降への3万円の給付
  • 給付回数を年6回に

しかし、これら全てが実施されるのか、また、新たに給付対象となった人がするべき手続きなど、詳細は分かっていません。また、高校生の子どもを扶養する人の控除額が減額されることも検討されています。

制度や手続きは日々変わっていきます。今後の変更を見逃さず、ニュースなどで話題に上がった時には少し調べてみる習慣をつけるといいでしょう。

最後に

育児休業給付金と児童手当について解説しましたが、法制度や給付金は今後も変わる可能性があります。

育児休業給付金と児童手当について解説しましたが、法制度や給付金は今後も変わる可能性があります。しかし、国が打ち出す「男女が助け合って子育てをしていく」という方向性は揺るがないでしょう。だからこそ、父親と母親のどちらかが大きな負担や利益を得るのではなく、バランスよく、上手く活用できるよう工夫していきたいですね。

また、制度によっては申請が必要なものや、勤務先が理解していない場合もあり得ます。少しだけニュースを深堀し、必要なアクションをとり、受けられる利益をしっかり享受しましょう。

※情報は掲載日時点。詳細は厚生労働省や自治体のホームページなどでご確認ください

文・聞き手:きずなネットよみものWeb編集部

あわせて読みたい

この記事が役に立った方はボタンクリックお願いします!
役に立った 0
ご感想ありがとうございます!
一言ボックス
記事のご感想や編集部へのご意見などをお送りください。
※ご返信が必要な場合は「声・感想を送る」よりお問合せください。
ご意見・ご感想ありがとうございます!

毎日の暮らしに寄り添う情報を選んで通知しませんか?
「きずなネットアプリ」では、お天気・防犯などの地域情報、子どもたちの学びや進路、子育てに役立つ情報を配信しています。

きずなネットの無料アプリ
記事を共有する
きずなネットよみものWeb

関連記事

皆さまからの声を募集しています

きずなネットよみものWebは中部地方の皆さまと中部電力をつなぎます。
未来の私たちの暮らし、みんなで考えていきたいこと、どんどんご意見をお聴かせ下さい。

感想・声を送る